blog

大空は『法律』によって小空程度の広さしかないという現実。

今日は近頃感じている事をブログに書こうと思います。
ドローンは広い大空を気持ちよく飛んでいく、そういうイメージですよね。
しかし、連日報道等で伝えられる様に、昨今のドローンを取り巻く状況は、まさに『逆風』と言える程、
世間の厳しい目にさらされています。
それ故、近頃法律の遵守が声高に叫ばれるようになりました。

ドローンが関わる法律には「航空法」の他「河川法」「道路交通法」「港湾法」「民法」「刑法」
「各都道府県条例」「無人機規制法」「個人情報保護法」「電波法」といった様々なものがあり、
これらを遵守しながら飛行運用しなければなりません。

我々もドローンで空撮事業を始めるにあたり、講習やドローン検定、関連書籍等でこれらの法律がどう
関わってくるのか知識を習得してきました。
すると、それまで広くて大きな空が、かなり小さく窮屈なものに見えてきました。

まず基本として「航空法」では許可を必要とする空域が
①空港等周辺 ②高度150m以上の空域 ③人口集中地区の上空 とされ、
飛行方法のルールとして
①日中の飛行 ②目視による飛行 ③人又は物件との距離を30m以上保つ
④人が集合するイベント上空は飛行不可 ⑤危険物の積載不可 ⑥物件の投下不可
というのが最低条件としてある訳です。

これらの規制に従って無人航空機を飛行させる場合は申請を必要とせず飛行させる事が出来ますが、
我々は航空法で指定された飛行方法によらない飛行(夜間や人口密集地など)を行う必要があるため
国土交通大臣の許可・承認を年間包括で取得し、現場でも常に携行しています。

しかし、これでどこでも飛ばせる訳ではないのです。
たとえ空き地や田んぼなど誰も居ない場所でも「民法」で他人の土地の所有権の侵害した事になる為
飛行させる場合は土地所有者や管理者の許可を得て飛行させる事になります。
また道路の上空は「道路交通法」が、河川の上空は「河川法」が関わってきます。
警察庁は道路上空でのドローン等の飛行は、原則として道路使用許可が不要としています。
【※道路における危険を生じさせ、交通の円滑を阻害する恐れがある工事・作業をする場合や道路に人が
集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような撮影等に当たらない場合】
ただ、我々は安全の為、必要のない時は道路上空を避けた撮影プランを立てています。
(道路使用許可を得て撮影したいわぎんマイカーローンCM)

「河川法」では河川敷の上空でドローンを飛行させる場合、河川管理者の許可が必要です。
岩手県の場合、北上川の本流は北上川ダム統合管理事務所に確認したところ空港付近以外は問題なく、
県内支流各河川は岩手県河川課に確認をとり、飛行には問題ないとの回答を得ています。
ただダムに関してはそれぞれ管理事務所があるので、事前に許可や協議書を取り交わす必要があります。

更に、今年6月13日施行された改正航空法で新たに
①飲酒時等飛行禁止 ②飛行前点検の遵守 ③衝突予防の遵守 ④危険な飛行の禁止 が加わりました。
我々は勿論、これまで全ての項目の遵守に努めてきましたが、一層注意を払って行う事になります。

一方で最近話題になっているのがマイクロドローンです。
手のひらサイズで200g以下という小さな機体に、HDカメラを搭載し、FPVと呼ばれるゴーグルに映像を
電波で飛ばしてVRのごとく操縦するドローンです。
我々も合計4機のマイクロドローンを所有しておりますが、実はこれにも法律の規制があるのです。

それが「電波法」なのですが、マイクロドローンをFPVで使うためには、アマチュア無線の資格もしくは
陸上特殊無線技士の資格を得た上で、電波局の開局申請が必要となります。
これが大変で、マイクロドローンに積まれた無線の系統図を添付して総務省に提出する必要があります。
海外製なので、物によっては系統図が添付されていない機体もあります。

インターネット上ではユーチューバーが撮影した、明らかに観光地で観光客の上空を飛行したと判る動画を
見かけますし、廃墟であっても地権者の許可を得ずに撮影・公開されているものも散見されます。
こういう様々なルールを知ってしまうと、思い切り飛ばしたくても躊躇してしまいますね…。

勿論、狭い日本でお互い気持ちよく暮らしていく為に法律は作られています。
ルールやマナーを守って飛ばす事は、結果的に自分たちの立場を守る事に繋がりますので、これからも
最新の情報をチェックしつつ、法律を遵守した空撮に努めてまいりたいと思います。